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壁面線は建築基準法46条に規定され、建築物の位置をそろえさせるための線です。
地区の環境の向上をはかるために設定され、多くはその地区を代表する通りに面して設定されます。
壁面線が指定されている場合は、建物の外壁や2mを超える塀などは壁面線を越えて造ることはできません。
屋根の庇や2m以下の塀などは、他の規制がない限り壁面線を越えることができます。
建築基準法には建築物の外壁ラインの位置を規制する条文がいくつかあります。
最も一般的なのが低層住居専用地域で設定される外壁後退線です。
外壁を隣地境界線又は道路境界線から1m或は1.5m離さなければならない規定です。
さらに、自治体により定める地区計画や、住民の合意のより定める建築協定においても外壁の後退ラインが指定される場合があります。
建築基準法と、その関連する法規に規定がなければ、外壁は民法により隣地境界から50cm離す必要がありますが、地域で定める慣例等があればその限りではありません。
防火地域或は準防火地域に建つ耐火建築物に関しては、隣地に接して良いことになっています。
実際は施工や給排気の問題から、建物は隣地から数十センチは離れて建築されます。
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